罹災証明書とは?利用方法と申請について解説します
自然災害などの被害に遭って住居が損壊してしまった場合、罹災証明書や被災証明書を取得することができます。
罹災証明書とは
地震や台風、津波などの天災や火災などの災害によって住居が被害を受けた場合に、その被害の程度に応じて自治体が被害認定して発行してくれる証明書のことです。
被害の程度については、以下のとおりの基準が定められています。
・全壊
・大規模半壊
・半壊
・一部損壊
これらの被害の程度によって、受けられる支援内容が変わってくることがあり、その支援は各自治体によっても異なります。
被災証明書とは
その人が災害による被害を受けたという事実そのものを証明するための証明書です。
罹災証明書が家(住居)の被害やその被害の程度を証明するのに対して、被災証明書はある人が災害によって被害を受けた事実自体を証明する点が最も大きな違いです。
証明書が発行されるまでの日数
罹災証明書は、発行までに少なくとも1週間はかかることが普通です。
被災証明書は、申請すればその日に発行してもらえます。
罹災証明書はどの自治体でも発行されますが、被災証明書は自治体によってはないところもあります。
この場合には、罹災証明書が被災証明書の役割も兼ねることが普通です。
罹災証明書と被災証明書は名前はよく似ていますがその内容は全く異なるものなのです。
罹災証明書が発行されるのは
①住居が火災被害に遭った場合
(申請先は消防署)
②住居が地震や大雨、台風や津波などの災害被害に遭った場合
(申請先は市町村などの自治体)
罹災届出証明書の活用方法
罹災証明書の申請をしても、認定までに期間がかかるのですぐに発行を受けることができません。
この場合には、「現在罹災証明書を発行申請しています」ということを証明するための書類である罹災届出証明書を利用する方法が効果的です。
申請用紙は、罹災証明書の申請先の消防署や自治体でもらうか、ネット上でダウンロードしましょう。
各市町村によって少しずつ異なる書式になっているので、その書式に従って記入していきましょう。
また、申請の際に現況写真が必要になるケースもあるので、事前に自治体に問い合わせて写真が必要かどうかを確認しておきましょう。
罹災証明書の申請から認定までの流れ
罹災証明書の発行を申請すると被害の程度の認定のため、専門の調査員(自治体によって認定を受けた建築士)が現地を訪れて現況調査を行います。
①地震被害の現況調査
②水害被害の現況調査
③風害被害の現況調査
被害の程度の判定や調査方法に不服がある場合には再調査を依頼できます。
罹災証明書申請の期限
14日や1ヶ月などの短めの期限を設定している自治体や、6ヶ月以内の申請で足りる自治体もあります。
いつまでに申請しなければならないかを各自治体に確認した上、罹災後早めに手続きをする必要があります。
罹災証明書によって受けられる支援内容
(1)公的支援
①税金、国民健康保険料の減免
②被災者生活再建支援金が受けられる
③住宅応急修理制度を利用出来る
④災害援護資金を利用出来る
(2)民間支援
①民間金融機関から有利な条件で借入ができる
②私立の学校の授業料減免が受けられる
③保険金の支給が受けられる
本記事を参考に、災害に遭った場合には期限内に忘れず罹災証明書を申請しましょう。