火災保険の水災補償とは?補償内容や支払い要件を解説
近年、集中豪雨や大型台風による、様々な被害が増えています。
このような異常気象による被害は、いくつかある火災保険の補償のうち、「水災補償」が、支払いの対象となりますが、支払いの対象となる場合と、そうでない場合があります。
火災保険における水災補償
補償対象は、台風、暴風雨、豪雨などによる、
「洪水」
「融雪洪水」
「高潮」
「土砂崩れ」
「落石などの水による災害」
が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合となります。
また、補償の対象は
「建物のみ」
「家財のみ」
「建物と家財」
と、3つのパターンから選びます。
水災補償の支払い要件
・再調達価額の30%以上の損害を受けた場合
・床上浸水または地盤面から45㎝を超えて浸水した場合
実際に支払われる損害保険金は、そこから免責金額を引いた額が支払われます。
注意しなければいけない点は、保険会社によっては、損害保険金雄支払い要件を厳しくしたり、支払い割合を下げることで、保険料を抑える特約があることです。
水災補償が受けられない場合とは?
・地震による津波や土砂崩れによる被害
・水濡れ、漏水による被害
・風、ひょう、雪による損害
・事故が起こってから3年経った場合
※保険会社によっては、法律とは異なる施旧期限を設けていることもあります。
近年、異常気象による水害が増えていることを考えると、これまで水害がなかったような場所でも備えの1つとして、水災補償をつけておくと安心でしょう。
水災保険についてのお悩みなどございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。
火災保険、地震保険の申請に関して相談を受け付けております。
<参考資料>https://shizensaigaichosashi.jp/kasaihoken-suisaihoshou/