火災保険の水災補償とは?補償内容や支払い要件を解説

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火災保険の水災補償とは?補償内容や支払い要件を解説

近年、集中豪雨や大型台風による、様々な被害が増えています。

このような異常気象による被害は、いくつかある火災保険の補償のうち、「水災補償」が、支払いの対象となりますが、支払いの対象となる場合と、そうでない場合があります。

火災保険における水災補償

 

補償対象は、台風、暴風雨、豪雨などによる、

「洪水」

「融雪洪水」

「高潮」

「土砂崩れ」

「落石などの水による災害」

が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合となります。

 

また、補償の対象は

「建物のみ」

「家財のみ」

「建物と家財」

と、3つのパターンから選びます。

水災補償の支払い要件

 

・再調達価額の30%以上の損害を受けた場合

・床上浸水または地盤面から45㎝を超えて浸水した場合

 

 

実際に支払われる損害保険金は、そこから免責金額を引いた額が支払われます。

 

注意しなければいけない点は、保険会社によっては、損害保険金雄支払い要件を厳しくしたり、支払い割合を下げることで、保険料を抑える特約があることです。

水災補償が受けられない場合とは?

 

・地震による津波や土砂崩れによる被害

・水濡れ、漏水による被害

・風、ひょう、雪による損害

・事故が起こってから3年経った場合

 ※保険会社によっては、法律とは異なる施旧期限を設けていることもあります。

近年、異常気象による水害が増えていることを考えると、これまで水害がなかったような場所でも備えの1つとして、水災補償をつけておくと安心でしょう。

 

水災保険についてのお悩みなどございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。

 

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<参考資料>https://shizensaigaichosashi.jp/kasaihoken-suisaihoshou/