オーナー500人のアンケート調査から見えてきた、地震保険の有効活用とは?

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オーナー500人のアンケート調査から見えてきた、地震保険の有効活用とは?

地震保険に対する理解度は低い?

このアンケート調査は、総合調査会社の株式会社トクチョーが2020年6月、全国の不動産オーナーや経営者、企業の管理部門など500名以上を対象に実施したもの。

 

多くのオーナーが「知らなかった」地震保険の仕組みについて、最も多かった上位5つを発表していく。

 

【第5位】 『支払われた保険金は、建物の修理に使う必要はなく、生活資金など自由な使い道がある』

→ 68%が「知らなかった」

 

地震保険で支払われる保険金は、生活復旧のための「見舞金」という考えに基づいており、火災保険のような「損害額=支払保険金」という性質のものではない。

さらに個人であれば、支払われた保険金が非課税となるのも、大きなポイントだと言える。

【第4位】 『地震保険を請求して補償を受けた後でも、保険料は変わらない』

→ 69%が「知らなかった」

 

地震保険に限らず火災保険でも言えることだが、何度被災して補償を受けたとしても、支払う保険料がアップすることはない。

【第3位】 『マンション(RC造)などの地震によるエレベーターの故障、エントランスの倒壊は、被害(損害)の対象とならないとされている』

→ 73%が「知らなかった」

 

RC構造のマンションなどでは、震度5以上などの大地震が起こった場合、次のような被害や損害を被る恐れがある。

・エレベーターが故障し、使用できなくなった
・エントランスや共用階段が崩れて、自宅に戻ることが出来ない
・共通廊下に大きなヒビ(クラック)が入り、危険な状態にある
・屋上の高架水槽が破損して、水道が使用出来ない など

残念なことに、これらのケースはいずれも、地震保険における被害対象箇所として認められない場合が多い。

【第2位】 『通常は過去3年までの地震被害まで遡って請求できる』

→ 75%が「知らなかった」

 

地震保険を含む火災保険の請求は、保険法第95条の規定に基づき、発災から3年が経過すると「消滅時効」とされ、後から被害を発見しても請求が出来なくなる。

裏を返せば、過去3年までの被害については通常、遡って請求が出来るというわけだ。

【第1位】 『10年前の東日本大震災(最大震度7、M9)の保険請求は今も受け付けている』

→ 77%が「知らなかった」

 

東日本大震災の発生から今年で10年を迎えたが、この大震災に限っては例外的に、共済を除く損保各社が3年の消滅時効を設けず、現在も保険請求を受け付けている。

実は、この例外措置を知らない保険加入者が、調査全体の8割近くにも上っていることが、今回のアンケート調査で判明しているのだ。

地震保険への理解と請求は、オーナーの責務

大きな地震は今後も避けられない以上、私たち物件オーナーは自ら、地震保険や火災保険に関する理解度を深め、被災した際は、被害を的確に把握することに努めなければならない。

 

多くの保険請求に精通したプロに調査を依頼し、より確実な補償を得ることも、オーナーにとって有効な手段の1つではないだろうか。

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<参考資料>https://www.kenbiya.com/ar/ns/for_rent/hoken/4545.html