火災保険を途中解約する際の注意事項

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火災保険を途中解約する際の注意事項

火災保険は、1年以内の短期契約から、最長10年の長期契約が可能ですが、特に長期契約を解約する場合、メリットとデメリットを確認して、行うことをお勧めします。

解約をするには?

補償内容の見直しや、引っ越し、物件の売買などで、火災保険を解約する場合は、担当代理店、もしくは損害保険会社へ、連絡をするといいでしょう。

解約返戻金について

 

火災保険は途中で解約すると、解約返戻金が発生し支払った保険料が戻ります。

この解約返戻金については、保険会社ごとに計算方法も違うため、一度確認してから手続することをお勧めします。

保険料の値上がり

 

火災保険の保険料は、2021年1月に値上がりすることが決まっています。

本当に解約が必要かどうかも、きちんと考えて手続きをしていく必要があります。

解約のメリット

基本的には、よほどの理由がなければ一度火災保険を契約した後に解約しないことがほとんどです。

メリットがあるとすれば、契約した時と比べると補償内容が充実する点です。

途中解約のデメリット

 

加入中の火災保険が、10年を超える長期契約の場合、新しい火災保険では、10年までしか契約できません。

2015年10月以前の契約では、最長36年の長期契約が可能でしたが、その火災保険を解約をして新たに契約をするには、それに比べると短い10年となってしまいます。

 

②火災保険を途中で解約する場合、保険料が割高になってしまいます。

 

 

 

 

自然災害の発生で火災保険の見直しや、契約を再検討される方も多いと思います。

保険料の値上がりなども加味しつつ、自分に合った契約をじっくりと考えていきましょう。

 

新しい補償内容や、解約後の返戻金、値上がり後の保険料のことなど、ご自身での見直しといってもわかりづらいことも多いと思います。

 

もしお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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<参考資料>https://shizensaigaichosashi.jp/kasaihoke-tochukaiyaku-chui/