東日本大震災から10年 知らないと損をする「地震保険」の落とし穴

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東日本大震災から10年 知らないと損をする「地震保険」の落とし穴

受け取れるはずの保険金が支払われない

住宅や家財に対する保険には「火災保険」があるが、地震や津波、噴火や液状化による損害は補償の対象外。それを補償してくれるのが地震保険だ。

 

大きな特徴として、条件や評価額が同じであれば、どの保険会社で加入しても保険料や補償内容は変わらない。そして、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分けて(※2017年1月以降の契約)、支払われる保険金を決めている。実はここに落とし穴がある。

 

例えば、建物の損害が3%以上なら「一部損」となり、保険金額(時価)の5%(1000万円なら50万円)が支払われるが、2%の場合はゼロ。つまり1円も支払われない。しかし、わずか1%の違いを、目視だけで正確に判断できるのだろうか……。

鑑定人によって評価はまちまち

さらに鑑定人の多くは、鑑定会社を通して保険会社から報酬をもらっている。“第三者”による公平な鑑定というのは表向きで、実際は立派な利害関係者なのだ。だから鑑定結果に100%忖度がないとはとても信じられない。

 

この問題は、あまり明るみに出てこなかったが、2020年11月に東京地裁で大手損保会社の鑑定結果が覆る判決が出たことで注目を集めた。今後再鑑定の機運は高まるだろう。

 

注意すべきは、地震保険の支払い申請には「時効」があるということだ。本来の期限は3年だが、東日本大震災や熊本地震は特例で延長されてきた。

東日本大震災は10年を機に特例を打ち切られるのではといわれているので、再鑑定を依頼するなら急がなければならない。

 

 

 

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<参考資料>https://news.goo.ne.jp/article/nikkangendai/life/nikkangendai-713227.html