火災保険の免責とは?
火災保険における「免責」とは
損害が発生しても保険会社が保険金の支払い義務を負わないというもの。
免責事由(免責事項)
「保険の対象(建物や家財)に損害が発生しても、このケースに当てはまる場合は、保険金が支払われない」とあらかじめ提示されている事項のこと。
(1) 法令違反、故意、重大な過失(重過失)の場合 法令違反や故意によって損害が生じた場合、保険金は支払われない。
(2) 経年劣化による損害の場合 建物が古くなったことによって発生した損害についても、火災保険の補償対象外となる。
(3) 戦争や内乱、核燃料物質などによる事故 次のような事態による損害は補償の対象外となる。
(4) 地震や噴火またはこれらによる津波 地震や噴火、そしてこれらによって発生した津波による損害も火災保険の補償対象外となっている。
ただし、地震に対する損害については地震保険が用意されている。
免責金額(自己負担金額)
保険金が支払われる事故や災害が発生した場合に、契約者などが自己負担する金額のこと。
(1) 免責方式
設定した免責金額を超えた分だけ保険金が支払われる。
(2) フランチャイズ方式
設定した免責金額を超えれば保険金が全額支払われる。
免責金額を高く設定すると、事故発生時の負担は大きくなるが、保険料が安くなるというメリットがあります。
ただし、むやみに高額な免責金額を設定してしまうと、いざという時に必要な金額を受け取れなくなる可能性もあるので、注意しましょう。