家を相続した場合の火災保険契約の相続について
火災保険を相続する前に知っておくべきこと
まず確認しておかないといけないことは、契約者と被保険者についてです。
契約者=保険契約者の当事者で、契約をして保険料を支払う人
被保険者=火災保険の補償を受ける対象者で、物件の所有者
火災保険の場合は、契約者と被保険者が同じ場合もあれば、そうでないことがあります。
被保険者は親と子などの複数になる場合もあり得ます。
逆に、契約者はあくまで一人です。
共同名義の場合
建物が、共同名義であっても、火災保険の契約者は1人にしなければいけません。
契約者は保険料を支払う義務があります。
そして、契約内容の変更などを行うことができます。
被保険者は複数の人を設定することができるので、建物の所有者全員を被保険者とします。
逆に、建物の所有者全員を被保険者としておかないと、火災や自然災害の被害にあった際、保険金の支払いがスムーズにできないケースがあります。
積み立て型の場合
積み立て型の火災保険の場合は、満期になると、満期返戻金が支払われるため、相続財産の一部となります。
そのため、積み立て型の火災保険の相続で、名義変更を行う場合は、相続人全員の承諾が必要となります。
もし、火災保険が積み立て型の場合は、早めに保険会社に連絡して相談しておくといいでしょう。
もし名義変更前に被害にあってしまったら?
契約そのものに不備があるわけではないので、補償はきちんと受けることが可能です。
ただし、保険金支払いの手続きの前に、本人確認や名義変更の手続きが必要になってくるため、保険金を受け取るまでに時間がかかります。
家が空き家になってしまう場合
空き家の場合は、居住用の建物とはみなされず、よりリスクが高い「一般物件」という扱いになります。
一般物件だと、保険料も高く、地震保険にも加入できません。
保険会社によっては、そもそも空き家の契約を引き受けないこともあります。
これらは、保険会社の判断になるので、一度保険会社に相談してみるといいでしょう。
名義変更のタイミングで、補償内容の確認も必要です。
保険は正しく加入しないと、最終的に損をすることもあり得るので、しっかりと確認をしておきましょう。