損害認定の結果が修正された驚きの理由とは?
裁判の結果、保険受給額は、1,050万円から1億500万円に。
<そもそも・・・>
「支払条件」として、建物の主要構造部分(柱や梁)の損傷のみが対象とされ、
かつ、「20%以上(半損)」や「50%以上(全損)」の損害発生が必要とされていたため、
非常に大規模な損壊が発生しなければ保険金が支払われないと考えられていた。
<そのため・・・>
雑壁に大きなせん断ひび割れが発生しても対象外とされるため、
柱の2割が崩れていたり、5割の梁が曲がっていたりなどのケースでないと損害認定されないと認識されていた。
<しかも・・・>
保険金額を決定するための損害の認定は保険会社の調査員が行う上、
損害認定基準が抽象的であったため、判定結果に対する不満が多かった。
<衝撃の事実・・・!!!>
「抽象的」と思われていた損害認定基準に、実は明確な判断数値が存在していた。
この数値は保険会社の調査員のみに共有され、被保険者の契約内容には一切記載がなく、
非常にあいまいな表現のみ記載されていた。
この事実をもとに裁判で争われ、結果的に、
当初の保険会社の査定は「一部損」と認定され、地震保険金額の5%である1,050万円であったのに対し、
裁判の結果、「半壊」と認定され、地震保険金額の50%である1億500万円が支払われることになった、との事。